小規模事業者活性化補助金の詳細が公表され、公募が開始されました。

公募期間は平成25年6月28日(金)~平成25年8月16日(金)までと短くなっています。
あと残り1ヶ月余りですので申し込みはお早めに。

小規模事業者活性化補助金の概要

小規模事業者が、女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした新商品・新サービスを開発し、
早期に市場取引を達成することが見込まれる取組みを行う場合に、それを支援することを目的とした補助金です。

小規模事業者活性化補助金の対象者

日本国内に所在する小規模事業者で下記を満たす者が対象となります。

会社及び個人事業主で
製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営んでおり、
常時使用する従業員の数が20人以下(※)の事業者。

※卸売業、小売業、サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下

  • 中小企業等協同組合、医療法人、宗教法人、NPO法人、任意団体等は補助対象者に該当しません。
  • 補助金申請の時点で開業届を提出している事業者は補助対象となりますが、申請時点でまだ事業を行っていない、「創業予定者」は、補助対象者に該当しません。
  • 従業員の数には、会社役員(従業員との兼務役員は除く)及び個人事業主本人は含みません。
  • パート労働者等は、常時使用する従業員の数には含めません。
  • 小規模事業者のうち、発行済株式の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する等の「みなし大企業」に該当する事業者は、補助対象者から除かれます。
  • 法人等または法人等の役員等が、暴力団員であるとき、もしくは暴力団と関係を有しているときは、
    「小規模事業者活性化補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助の対象となりません。

小規模事業者活性化補助金は、どのような場合にもらえる補助金か

下記の要件1~3を満たす場合にもらえます。

要件その1

下記の(1)または(2)の事業を行う者が対象となります。

(1)特定のニーズに対応した「特定市場型」新事業活動

他者が容易に取り組むことができない技術やノウハウに基づく新商品・新サービスの開発等であり
ニッチな市場に対応した事業で
早期に事業化が見込める事業

  • 新事業活動の販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができます。
  • 早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動とは、その事業の完了後、概ね1年以内に、売上げを上げることが見込まれる事業をいいます。
  • その事業で取り扱う新商品・新サービスに相当程度代替可能なものが既に世間に普及している場合は、補助対象外となります。

本補助金の対象となる事例、対象とならない事例は、以下のとおりです。

<補助対象となる事例>
①機能性とファッション性を兼ね備えた高齢者向け下着が販売されていないことから、女性の感性と知見を生かした新商品を開発。

②掛け心地やデザイン等の顧客の要望に応えるため、繊細な加工技術を用いた手作りによるオンリーワンとなる眼鏡の製造事業。

<補助対象とならない取組事例>
①住宅・施設等への太陽光発電装置(既製品)の設置事業。
(同業他社による相当程度代替可能な取組が認められるため)

②フランチャイズ店舗として取り組む新たな事業活動。
(他の事業者が容易に取り組むことができる取組であるため)

③新たな販路開拓に向けた都市圏での販売促進活動。
(単なる売り先の変更は、特定のニーズに対応した取組ではないため)

(2)地域のニーズに対応した地域特化型

地域において相当程度普及しておらず、地域のニーズに対応した事業で、
早期に事業化が見込める事業

  • 新事業活動の販路として対象とすることができる地域市場の範囲は、小規模事業者が所在する市町村及びその周辺までとなります。
    また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
  • 早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動とは、本事業の完了後、概ね1年以内に、地域市場において、売上げを上げることが見込まれる事業をいいます。
  • 地域市場において、既に相当程度普及している事業活動は、本事業の補助対象外となります。

本補助金の対象となる事例、対象とならない事例は、以下のとおりです。

<補助対象となる事例>
①地域における買い物が困難である独居高齢者のために、長期保存することができる総菜詰め合わせの配達サービスの提供。

②地域の子育て中の母親向けに、保育園等の子育て支援情報を提供する地域特化型フリーペーパーを発行して広告収入を得る事業。

<補助対象とならない取組事例>
①牛丼にキムチを乗せたキムチ牛丼(近隣店舗では既に導入されている)を新製品として販売する取組。
(自社にとって新製品でも、地域市場において、既に相当程度普及しているため)

②インターネットを活用した全国規模での新たな販売方式の導入。
(地域市場に限定されない広範囲を販売対象とした取組であるため)

要件その2

「認定支援機関である金融機関」又は「金融機関と連携している認定支援機関」と協力して行う事業であること。

(説明)
補助対象者が事業計画の策定から実行までを「認定支援機関」に支援してもらえることを書面で確認できることが必要です。

(認定支援機関による支援の内容)
事業計画策定時においては
資金計画の確実性、事業計画の実効性の確認

補助事業の実施時においては
マーケティングの実施(価格設定、販売促進等)、人材・労働力の確保、中小企業会計要領等の活用、専門的課題の解決

等です。

要件その3

以下に該当する事業を行うものではないこと。

・ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業

例)本事業期間内に、同一の内容で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、または受けることが決まっている事業

・ 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げを上げることが見込まれない事業

例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、販売の見込みが想定されていない事業

・ 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、
公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業

補助金はいくらもらえるのか

補助率:補助対象経費の2/3以内
補助上限額:200万円(下限100万円)

300万円の経費がかかった場合、200万円が補助されます。

なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外となります。
(交付決定時に100万円以上であることが要件となるため、後発的事情の発生により、補助金額の確定時に100万円未満となっていても問題ないこととされています)

補助金の交付は補助事業完了後となります。

補助対象となる経費

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとします。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生した経費
③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は補助対象外となります。

また、補助金の額は、経費区分毎の補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

経費内容

人件費

①直接人件費
本事業に直接従事することができる者(※)が本事業を実施するために要した人件費

※補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限り、パート労働者、臨時的に雇い入れた者を含みます。

  • 人件費は、補助金額の50%を上限とすることとされています。

事業費

②謝金
指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

※依頼する業務内容について書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。
※本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません

③旅費
情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加するため及び販路開拓のための旅費
または事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

④機械装置等の購入費
機械装置等の取得に要する経費(単価が50万円(税抜き)未満のものに限る)

※本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の取得に要する経費が補助対象となります。通常の生産活動のための設備投資の費用は補助対象となりません

⑤リース料・レンタル料
機器・設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費

⑥原材料費
原材料・副資材等の購入に要する経費

※原材料費に関する受払簿を作成し、受払いを明確にしておく必要があります。
※販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費は補助対象外となります。また、汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となります。

⑦展示会等出展・商談会開催費
新商品等を展示会等に出展又は商談会を開催するために要する経費

※展示会出展の出展料等及び商談会開催に係る会場借料等に加えて、関連する運搬費、通訳料・翻訳料も補助対象となります。

⑧広報費
パンフレット・ポスター等を作成するため及び広報媒体等を活用するために支払われる経費

⑨産業財産権等取得費
本事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得等に要する経費

⑩委託費
設計(デザインを含む。)・加工・分析を行うために支払われる経費、市場調査等についてコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費

※委託費は、補助金額の50%を上限とすることとされています。

上記①から⑩に掲げる経費以外は、補助対象外となります。
また、上記①~⑩に掲げる経費においても下記に該当する経費は対象となりません。

・補助事業に関して実施業務以外に要した時間の直接人件費及び旅費(補助事業に係る経済産業局・小規模事業者活性化補助金事務局との事務打合せ、検査等
の対応時間、補助金交付要綱に基づく各種届出書、報告書等の作成作業等)
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
・不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く。)
・公租公課(消費税を含み、旅費に係る出入国税を除く。)
・各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。)
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助対象経費全般にわたる留意事項

下記に特に注意が必要です。面倒な作業になると思われます。

  • 補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行う必要があります。
  • 補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
  • 補助事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり10万円以上(税込)を要するものについては、原則として2社以上から見積をとることが必要となります。

    ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当する企業を随意の契約先とすることができます。
    その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

補助事業期間

交付決定日から平成26年2月3日(月)まで

補助事業終了時点において、実施事業内容及び経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。

採択結果公表予定

平成25年9月以降

応募受付先及び問い合わせ先

小規模事業者活性化補助金事務局
〒104-8411 東京都中央区築地1-11-10
電話番号:03-5551-9295
問い合わせ等は、小規模事業者活性化補助金事務局にて受け付けます。
受付時間は、10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日除く)です。

→小規模事業者活性化補助金 案内パンフレットはこちら

→小規模事業者活性化補助金 事務局ウェブサイト

小規模事業者活性化補助金

近藤正臣公認会計士事務所は認定支援機関です。

小規模事業者活性化補助金を受給したい方でサポートが必要な方はお気軽にご連絡ください。