認定支援機関による経営改善計画策定支援を申請する場合の、利用申請から支払決定までの流れは以下のようになります。
1.利用申請
①中小企業は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、
「経営改善支援センター事業利用申請書」等を、
経営改善支援センター(中小企業再生支援協議会に設置)に提出する。
【必要書類】
- 経営改善支援センター事業利用申請書
- 申請者の概要
- 自己記入チェックリスト
- 業務別見積明細
【添付書類】
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) (原本)
- 認定支援機関であることを証する認定通知書(写し)
- 認定支援機関ごとの見積書及び単価表(自由書式)
- 申請者の直近3年分の申告書(写し)
- 計画策定支援に係る工程表(ガントチャート)(自由書式)
- 主要金融機関の確認書面(自由書式(原本))
②認定支援機関に主要金融機関(メイン行又は準メイン行)が含まれていない場合は、
「経営改善計画策定支援について協力することの確認書面」を提出する。
③経営改善支援センターにおいて申請書の内容を確認する。
④経営改善支援センター事業において費用負担することが適切と判断した場合は、その旨を代表認定支援機関に通知する。
※経営改善支援センター
全国47都道府県に設置されています、
経営改善支援センター一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0430KaizenKeikaku5.pdf
愛知県の場合は、名古屋商工会議所内です。
2.計画策定支援・合意形成
①認定支援機関は、中小企業の経営改善計画書策定支援を実施する。
経営改善計画は、以下のような内容を含むものとなります。
- ビジネスモデル俯瞰図
- グループ相関図
- 資金繰実績表
- 経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期
- 実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年程度)
- 資産保全表
- 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画(金融支援(条件変更、新規融資等)含む)
- その他必要とする書類
3.支払申請及び支払決定
①中小企業は、計画について金融機関との合意が成立したら、
認定支援機関と連名で 「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出する。
②経営改善支援センターでは、経営改善計画及び支払申請書の内容を確認する。
【添付書類】
- 業務別請求明細書
- 従事時間管理表
- 中小企業・小規模事業者からの支払を示す領収書等
③経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、
代表認定支援機関に通知し、経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)
の3分の2(200万円)を上限として支出する。
4.モニタリング
①認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、
中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、
経営改善支援センターに 対し報告するとともに、「モニタリング費用支払申請書」を提出する。
②経営改善支援センターでは、「モニタリング報告書」及び「支払申請書」の内容を確認する。
【添付書類】
・業務別請求明細書
・従事時間管理表
・中小企業・小規模事業者からの支払を示す領収書等
③経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、
支払予定日について、代表認定支援機関に通知し、
モニタリング費 用の3分の2(200万円)を上限として支出する。
5.申請書類受付
平成25年3月8日から各都道府県及び中小企業再生支援全国本部の経営改善支援センターで受付しています。