今日は認定支援機関による経営改善計画策定支援の制度について、ご説明します。

これは、経営革新等支援機関が中小企業の経営改善計画の策定を支援する場合に 「計画策定費用及びフォローアップ費用」の3分の2(上限200万円)を経営改善支援センターが負担するというものです。

 

【内容】

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業は 経営改善計画を策定することが必要となりますが、中小企業は自ら経営改善計画を策定することが難しいことが少なくありません。

このような場合に外部専門家の支援を受けて経営改善計画の策定を行い、経営の立て直しを行い、 計画策定後も定期的にフォローアップしていくことを促進していこうというものです。

国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関(=公認会計士、税理士等))に経営改善計画の策定を支援してもらう場合、 その経営改善計画策定にかかる費用の3分の2(上限200万円)を経営改善支援センターが負担します。

経営改善計画策定にかかる費用とは、中小企業が認定支援機関に支払う経営改善計画策定費用です。

【対象事業者】

借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている事業者で、 自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、 経営改善計画の策定支援を受ければ、 金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者です。

また、個人事業主は支援対象ですが、医療法人、社会福祉法人、LLP(有限 責任事業組合)はこの制度による支援の対象外です。

なお、金融機関1行のみとしか取引がない事業者についても対象となります。 ただし、そのような事案は通常、保証協会の保証付きとなっていることが想定されるため、 この場合は、金融機関と保証協会の同意が必要です。

経営改善支援センターからの支払対象となる費用 認定支援機関による経営改善計画策定支援にかかる費用で、 具体的には、計画の策定費用、事業デューデリジェンス費用、財務デューデリジェンス費用、モニタリング費用等です。

これらの費用のうち3分の2(最大200万円)を、経営改善支援センターが負担します。

なお、以下のものは支払い対象になりません。

利用申請時に提出する費用総額(予定)を超えた費用については負担対象とはなりません。

申請のための準備業務(主要金融機関(メイン行又は準メイン行)から金融支援を検討することについての確認を得る業務等)に係る費用は、支払の対象とはなりません。

認定支援機関が従来から対価を得ずに実施している業務については、支払の対象とはなりません。

 

現時点においては、平成25年度末までの支出が対象となっています。 平成26年度以降の経費については、支出対象とする方向で検討が進められています。