一般労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明業務の概要

一般労働者派遣事業や職業紹介事業の新規許可及び有効期間の更新を行うにあたっては公認会計士による監査証明が必要となる場合があります。
一般労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明
具体的には、一般労働者派遣事業や職業紹介事業の新規許可及び有効期間の更新を行うにあたっては一定の許可要件を満たす必要がありますが、諸事情で年度決算時に許可要件を満たすことができなかった場合に、その後の月次決算書で許可要件を満たすことができれば公認会計士の監査証明を添付することで新規許可及び有効期間の更新が可能となります。

一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可及び有効期間の更新の際の要件

一般労働者派遣事業や職業紹介事業の新規許可及び有効期間の更新を行うにあたっては直近の年度決算書において、次の要件をすべて満たしている必要があります。

一般労働者派遣事業

一般労働者派遣事業の場合は、以下の3要件をすべて満たす必要があります。

1.基準資産要件
基準資産額(※)が、「2000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所数を乗じた額」以上

2.負債比率要件
基準資産額(※)が負債の総額の7分の1以上

3.現金預金要件
事業資金として自己名義の現金預金額が、「1500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所数を乗じた額」以上

※基準資産額…資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額

小規模事業主には下記の暫定的な配慮措置があります。
1事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業は、当分の間、
1.基準資産額要件が1,000万円以上、3.現金預金要件が800万円以上となります。

1事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業は、平成30年9月29日までの間、
1.基準資産額要件が500万円以上、3.現金預金要件が400万円以上となります。

職業紹介事業

職業紹介事業の場合は、以下の2要件をすべて満たす必要があります。

1.基準資産要件
(新規許可時)基準資産額(※)が、「500万円に当該事業主が職業紹介事業を行う事業所数を乗じた額」以上

(有効期間の更新時)基準資産額(※)が、「350万円に当該事業主が職業紹介事業を行う事業所数を乗じた額」以上

2.現金預金要件
事業資金として自己名義の現金預金額が「150万円に当該事業主が職業紹介事業を行う事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額」以上

※基準資産額…資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額

新規許可及び有効期間の更新の際に許可要件を満たしていない場合

直近の年度決算書で上記の要件を1つでも満たしていない場合は新規許可及び有効期間の更新が受けられないことになりますが、許可要件を満たしていない場合には、基準資産額または現金預金額を増額することで、許可要件を満たすことが可能です。

許可要件を満すことができれば、事後申立てを行うことができますがその場合は許可要件を満たした状態の中間決算書または月次決算書について公認会計士による監査を受けた上で、公認会計士による監査証明を添付すれば、厚生労働省の所轄労働局の審査を受け、新規許可及び有効期間の更新を行うことが可能となります。

有効期間の更新の場合は、監査証明に代えて、 公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」を添付することも可能です。

なお、いずれの手続きも税理士は行うことはできません。
顧問税理士がいる場合でも必ず公認会計士にご依頼いただく必要があります。

監査証明と合意された手続の違い

有効期間の更新の場合は、監査証明ではなく、「合意された手続」の実施も可能とされています。

監査証明業務と合意された手続業務(AUP業務)の違いはとても分かりやすい表現をすれば
決算書そのものが適正であることを公認会計士が保証することが監査証明業務で、
会社との間で合意された手続のみを実施し、その結果を報告するがAUP業務、ということになります。

したがって「監査証明業務」よりも「合意された手続業務(AUP業務)」の方が公認会計士の実施手続きが少ないことになり、
当然のことながら公認会計士報酬も「合意された手続業務」の方がお安くなります。

当公認会計士事務所の監査証明等の料金

当公認会計士事務所では、一般労働者派遣事業や職業紹介事業にかかる監査証明サービスの提供が可能です。

一般労働者派遣事業や職業紹介事業にかかる監査証明等業務の報酬料金は以下のとおりとなります。

合意された手続業務(有効期間の更新の場合のみ) 160,000円~
監査証明業務(主に新規許可の場合) 500,000円~

※料金は消費税別です。
※お客様の規模、実施する手続の内容により監査証明にかかる報酬は変動いたします。
※会計帳簿とその根拠資料が整備されていない場合、報酬を増額させていただくことがあります。
※監査証明や合意された手続実施結果報告書の発行は、審査で許可が得られることを保証するものではありません。
※お見積り金額に関しては お気軽にお問い合わせ下さい。

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