【利益の資本組み入れによる増資】

会社設立する時には少ない資本金で設立したけど、事業も軌道に乗ってきたので資本金を増やしたい(増資したい)ということがよくあると思います。

増資するには、追加の金銭出資をするのをまず思いつくと思いますが、増やしたい資本金の金額ほどの資金が手元にない場合、断念してしまいがちなことが多いように思います。

ですが、追加の金銭出資をする方法以外にも方法はあります。

それは、会社の利益剰余金を資本金に振替えることにより、資本金を増やすという方法です。

これを利益剰余金の資本組入れといいます。

 

会社設立時に資本金100万円で設立し、その後、毎年600万円の利益を2期連続で出した場合を例にご説明します。
この場合、第2期の決算日現在で、利益剰余金が1200万円になっています。

第2期末の貸借対照表の純資産の部は以下の通りとなります。
資本金    100万円
利益剰余金 1200万円

※発行済株式総数100株(1株1万円)とします。

この時、利益剰余金のうち、例えば900万円を資本金に組入れる(振り替える)と、

貸借対照表の純資産の部は
資本金   1000万円
利益剰余金 300万円

となります。

利益剰余金の資本組入れでは、新株を発行しませんので、発行済株式総数は変わりません。
発行済株式総数は100株のままです。

会計上の手続

(仕訳)繰越利益剰余金 9,000,000/資本金 9,000,000

の仕訳をするだけです。

※繰越利益剰余金は、利益剰余金のうちの、「その他利益剰余金」の内訳項目です。

利益の資本組み入れによる無償増資を行うために必要な手続

株主総会決議を行う

利益の資本組入れによる増資を行うためには、株主総会の決議が必要です。

利益の資本組入れによる増資を行うには、利益剰余金を確定させる必要がありますので、
決算が来て決算が確定した(利益剰余金が確定した)段階で、定時株主総会で決議するのが通常です。

※年度の途中で臨時株主総会を開いて決議することも可能です。

株主総会決議は普通決議によります。

※普通決議とは、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数をもってする決議です。
(定款に別段の定めがある場合を除く)

株主総会で決議が必要な事項
・減少する剰余金の額(剰余金をいくら減少させるか)
・資本金の額の増加が効力を生ずる日

減少する剰余金の額は、効力を生じる日における剰余金の額を超えてはいけないことになっています。
したがって、利益剰余金がマイナスの場合はできませんし、効力を生じる日の利益剰余金の額が、資本へ振り替えることができる最大額となります。

法務局に変更登記を行う

利益剰余金の資本組入れを行うと、資本金の額が増加しますので、法務局へ登記をする必要があります。

変更登記申請書、株主総会議事録、その他利益剰余金の額に関する証明書などを管轄の法務局へ提出します。

法務局へ支払う登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7の金額です。
上の例では、増加資本金は900万円ですから、900万円×7/1000=63,000円となります。

なお、100円未満の端数がある場合は端数金は切り捨てます。
また、増加した資本金の額の1000分の7の金額が3万円未満の時は登録免許税は3万円となります。

税務署等への手続き

資本金の金額が増加した場合には、税務署、県税事務所、市町村役場に異動届出書を提出する必要があります。

税法上の注意点

利益剰余金の資本組入れをすることで資本金を増やせるなら、できるだけ資本金を増やしたい!と思われるかもしれませんが、資本金の金額が増えることで税務上、不利になることもあります。

【資本金が1億円を超えると】

例えば資本金の額が1億円を超えると、税務上の中小法人ではなくなるため、
以下のような中小法人の特例を受けられなくなり、不利になります。

<資本金の額等が1億円以下の会社にのみ認められる中小法人の特例>

・法人税の軽減税率の特例(年800万円以下の所得は法人税率が軽減される)

・留保金課税の不適用

・欠損金の繰戻し還付

・交際費の定額控除限度額

・貸倒引当金の法定繰入率の適用

・30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入

・人材投資促進税制、試験研究費の税額控除、中小企業等投資促進税制など

・法人住民税や法人事業税の軽減税率

・法人事業税の外形標準課税の適用対象外

増資後の資本金が1億円を超えなければ、影響はありません。
増資後の資本金が1億円ちょうどの場合は、超えていないので影響ありません。

【資本金が1000万円以上になると】
新設法人で消費税の免税期間に資本金の額を1000万円以上にすると、消費税が免税でなくなることがあります。

※1億円の場合は、「超えると」ですが、1000万円の場合は「以上」ですのでご注意を。

【その他】

・利益剰余金の資本組入れをしても、みなし配当は生じません。

・法人住民税の均等割の金額は変わらない
法人住民税の均等割は、通常、資本金の金額が増えれば、納める均等割も増えますが
利益剰余金の資本組入れにより資本金が増加しても、税務上の資本金等の金額は変わらない(詳細の説明は割愛します)ので、影響はありません。

例えば資本金500万円の会社の場合、「資本金等の額」が、「1,000万円以下の法人」の区分の均等割を納めることになりますが
利益剰余金の資本組入れにより資本金を1500万円にしても、「1,000万円以下の法人」の区分の均等割のままです。

<平成27年5月追記>

平成27年度税制改正により、平成22年4月1日以後に利益準備金またはその他利益剰余金の資本組入れによる無償増資を行った場合はその増資額を資本金に加算することとなりました。

したがって、上記の場合、資本金等の額は1500万円となりますので、均等割も上がります。

この改正は平成27年4月1日以後開始される事業年度から適用されます。