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任意監査

任意監査とは?

法律で公認会計士の監査を受けることが義務付けられてる場合の監査を法定監査と呼ぶのに対し、
法律で監査を受けることが義務付けられてはいないが、特定の目的のために経営者や株主の判断で、
企業が作成する財務諸表を公認会計士が監査するのが任意監査です。

法律で監査を受けることが強制されているわけではないが、任意で監査を受けるので、「任意監査」といいます。

任意監査が行われるケース

上場企業などは金融商品取引法に基づく監査が必要ですし、資本金5億円以上または負債200億円以上の会社は会社法監査を受けなければいけませんが、任意監査はどのような場合に行われるのでしょうか?

例えば、
・大手企業が株主となっているため、財務諸表が適正かを確認できるよう、公認会計士の監査を受けるよう要請がある
・融資を受けている金融機関から、財務諸表が適正かを確認できるよう、公認会計士の監査を受けるよう要請がある
・取引先である大手企業から、財務諸表が適正かを確認できるよう、公認会計士の監査を受けるよう要請がある
・自社のグループ企業(関係会社)が適正に財務諸表を作成しているか確認するために、公認会計士の監査を受けるよう要請する
・M&Aに際しての買収先企業の監査
といったケースがあります。

このように、取引先や金融機関、株主などからの要請で、監査を受けることで、財務諸表の信用力を高めるために任意監査は行われます。

任意監査のパターン

任意監査は様々な要請に基づき行われますので、拠り所となる法律等もニーズに応じて変わります。
主に以下のパターンが多く見受けられます。

・金融商品取引法監査に準ずる監査
株式公開準備企業が監査を受ける場合は、「金融商品取引法監査に準ずる監査」として行われます。
将来、上場した際には金融商品取引法監査を受けることになりますが、その前段階として、金融商品取引法監査と同じレベルでの監査を受けることとなります。

・会社法監査に準ずる監査
取引先や金融機関、株主などからの要請で、監査を受ける場合は、「会社法監査に準ずる監査」として、会計基準や財務諸表の表示が会社法に準拠しているかという観点で行われる監査です。

・「中小企業の会計に関する指針」への準拠性の監査
会社法監査に準ずる監査と同じく、取引先や金融機関、株主などからの要請で監査を受ける場合で、会計基準や財務諸表の表示が「中小企業の会計に関する指針」に準拠しているかという観点で行われる監査です。

当公認会計士事務所は任意監査を受嘱可能です

当公認会計士事務所の代表・近藤は、監査法人勤務時代に法定監査はもちろんのこと、金融商品取引法監査に準ずる監査、会社法監査に準ずる監査の経験もあり、個人事務所開業後も、年商1000億円超の会社の任意監査を行っている実績があります。

現在、当公認会計士事務所では、株主や金融機関からの要請に基づく、「会社法監査に準ずる監査」、「中小企業の会計に関する指針への準拠性の監査」等の任意監査をお受けできます。
会社の規模に応じて、最大10人の監査チームを組成することが可能です。
当事務所は、監査経験15年超の公認会計士のみと提携しています。

※お見積り金額に関しては お気軽にお問い合わせ下さい。

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公認会計士プロフィール

名古屋の公認会計士 近藤正臣

所長 近藤正臣
【資格】
公認会計士(第16324号)
税理士(第105734号)
経済産業省認定 経営革新等支援機関
【略歴】
名古屋大学経済学部卒業
監査法人伊東会計事務所、
中央青山監査法人を経て
近藤正臣公認会計士事務所設立

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