現在利用可能な創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)の補助対象となる事業は以下の通りとなります。

 

補助対象事業

地域需要創造型等起業・創業促進補助金の補助対象となる事業は、

(1) 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること。

(2) 認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携(※1)した認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援(※2)を受けることについて、 確認書への記名・押印により、確認されること。

です。

※1 金融機関と連携

認定支援機関が金融機関と以下①~⑤の内容が盛り込まれている覚書等を根拠として創業・新事業支援を実施することが必要となります。

① 目的(認定支援機関と金融機関がそれぞれの業務を通じ、双方が連携して創業・新事業の展開を支援すること。)

② 支援対象(創業・新事業の展開を目指す者を支援対象とすること。)

③ 支援内容(認定支援機関は事業計画策定から実行までの継続的な支援業務を実施すること、金融機関は金融面での支援に協力すること。)

④ 覚書等の有効期限(有効期限が平成26年12月まで見込めること。)

⑤ 認定支援機関と金融機関双方の押印がなされていること。

※2 事業計画の策定から実行までの支援

事業計画策定、資金計画の確実性(※3)、マーケティングの実施(価格設定、販売促進等)、 人材・労働力の確保、中小企業会計要領等の活用、専門的課題の解決、補助事業の適正な実施及び事業の成果に係る確認などを指します。

このうち、事業計画策定、資金計画の確実性、補助事業の適正な実施及び事業の成果に係る確認は必須です。 補助事業者が受けた支援内容についての報告は、別途指示に従い事務局へ行う必要があります。

※3 資金計画の確実性

金融機関からの外部資金による調達が十分見込めることが必要です。
なお、外部資金の調達は政府系金融機関の利用も可能です。その場合、民間金融機関との協調融資もご検討ください。(必須ではありません。)

公募期間

第2回募集の公募期間は以下の通りです。

受付開始:平成25年5月22日(水曜)
第一次締め切り:平成25年6月7日(金曜)【当日消印有効】
第二次締め切り:平成25年6月28日(金曜)【当日消印有効】

※「海外需要獲得型起業・創業」ついては、第一次締め切りを設けていません。

※第1回募集はすでに締め切られており、採択結果も公表されています。

採択結果公表(予定)
第一次締め切り分:平成25年6月末~7月上旬
第二次締め切り分:平成25年7月末を目途

補助対象期間

第2回募集に係る本補助対象事業期間は、交付決定日から平成26年8月末日となります。
また、今後も募集が予定されていますが、補助対象事業期間は、各募集回毎に定めることとされています。

創業補助金における補助内容

弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づいて補助が行われます。

なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外となります。

地域需要創造型起業・創業

地域需要創造型起業・創業の場合、かかった経費の3分の2が補助されます(補助上限額 200万円)

第二創業

 
第二創業の場合、かかった経費の3分の2が補助されます(補助上限額 500万円)

海外需要獲得型起業・創業

海外需要獲得型起業・創業の場合、かかった経費の3分の2が補助されます(補助上限額 700万円)

創業補助金の補助対象となる経費

補助対象事業実施のために必要となる経費となりますが、以下の①~③の条件をすべて満たすものが対象となります。

① 使用目的が本事業のものと明確に特定できるもの
② 交付決定日以降に発生した経費
③ 証拠書類等によって金額等が確認できるもの

対象経費の例示

1.創業事業費

  • 人件費
  • 起業・創業申請経費
  • 店舗等借入費
  • 設備費
  • 謝金
  • 旅費

2.販路開拓費

  • マーケティング調査費
  • 広報費
  • 謝金
  • 旅費 など

その他

この制度は、200億円の予算で複数回の募集が予定されています。

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創業補助金第1回募集第一次締め切り分採択結果
補助金交付が決定したものは13件です。

地域需要創造型起業・創業…12件
第二創業…1件
海外需要獲得型起業・創業…0件

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創業補助金第1回募集第二次締め切り分採択結果
応募634件

補助金交付が決定したものは526件です。

地域需要創造型起業・創業…411件
第二創業…53件
海外需要獲得型起業・創業…62件

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創業補助金の申請はお早目に。
近藤正臣公認会計士事務所は経営革新等支援機関に認定されていますので、創業補助金申請のサポートが可能です。