創業時の助成金・補助金としては、従来は、受給資格者創業助成金や基盤人材確保助成金などがありましたが、平成25年3月末で廃止されてしまいました。
現在、利用可能な創業時の補助金としては、アベノミクス補助金の一つである、「地域需要創造型等起業・創業促進補助金」が挙げられます。
この創業補助金について今日はご説明します。まずは対象者から。
地域需要創造型等起業・創業促進補助金とは
- 地域の需要や雇用を支える起業・創業
- 家業を活かす第二創業
- 海外市場の需要獲得を視野に入れた起業・創業
を行う場合に、認定支援機関の支援を受けると、必要経費の2/3の補助金がもらえるというものです。
地域需要創造型等起業・創業促進補助金の補助対象者
(1)起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者が対象
以下のA~Cが対象となります。
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A.地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業(地域需要創造型起業・創業)を行う者
→新たに創業する者が対象となります。
B.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業を行う者
→中小企業・小規模事業者(会社及び個人)が対象です。
C.海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業(海外需要獲得型起業・創業)を行う者
→新たに創業する者が対象となります。
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①「新たに創業する者」とは、これから創業する者で、 補助対象期間中に個人開業または会社、企業組合、協業組合の設立を行う者をいいます。
②「第二創業」における「中小企業・小規模事業者」とは、以下のものを指します。
製造業その他(注1)
:資本金の額(又は出資総額)が3億円以下の会社または、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
:資本金の額(又は出資総額)が1億円以下の会社または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業
:資本金の額(又は出資総額)が5,000万円以下の会社または、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業(注2)
:資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
なお、企業組合、協業組合、協同組合、商工組合、有限責任事業組合(LLP)、NPO法人、学校法人、宗教法人、医療法人、任意のグループは対象になりません。
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)旅館業は資本金5,000万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下またはは従業員300人以下
「第二創業」では、上記②に該当する者で、平成25年3月22日から6か月前の日(平成24年9月23日)から、 応募日翌日以降6か月以内に事業承継をした(予定)の方が対象となります。
先代経営者は代表者を退任することが必要です。 なお、代表者の承継は親族には限りません。
外国籍の方の場合、個人であれば日本国内に居住し、日本国内で事業を行うことが要件となります。
また、会社の代表者が外国籍の場合、本社が日本国内に置かれていることが要件となります。
(2)みなし大企業は対象外
上記(1)の範囲に該当する中小企業・小規模事業者でも、以下のいずれかに該当する企業(みなし大企業)は対象に含みません。
・発行済株式の総数(または出資総額)の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者
・発行済株式の総数(または出資総額)の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者
(注)大企業とは、上記(1)②に規定する中小企業・小規模事業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとされています。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
(3)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者は対象外
(4)反社会的勢力等は対象外
応募者又は中小企業・小規模事業者の役員が、暴力団等の反社会的勢力である場合、また、反社会的勢力との関係を有する場合は対象となりません。
また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外となります。